項目
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手数料
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謝金
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特許・実用新案関係
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【出願】
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特許出願(明細書の作成に実質的に要した仕事量を考慮して、注(5) に基づく割増料を加算することができる。)
2項目以降の請求項1項毎に加算する額
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180,000 円
10,000 円 |
100,000 円
10,000 円 |
国内における優先権の主張を伴う特許出願
先の出願の請求項より、増加、変更がなされた請求項1項毎に加算する額
|
180,000 円
10,000 円
|
100,000 円
10,000 円
|
2以上の先の出願を基礎として国内における優先権を主張する特許出願の場合、先の出願の総数から1を減じた数の先の出願1毎に加算する額
|
26,000 円
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特許権存続期間延長登録出願
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175,000 円
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100,000 円
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出願変更
(1) 実用新案法第10条第1項に基づく出願に特許出願から変更する場合
(2) その他の場合
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90,000 円
出願に準ずる
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出願に準ずる
出願に準ずる
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要約書作成
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4,200 円
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タイプ代
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7,500 円/1頁
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特許出願又は実用新案登録出願(出願変更を含む)及び中間手続を電子情報処理組織を使用して行う場合又はフレキシブルディスクの提出により行う場合に加算する額
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8,500円
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|
出願審査請求書の提出
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20,000 円
|
|
新規性喪失の例外規定適用の申請
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30,000 円
|
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塩基配列及びアミノ酸配列表の加工手数料
|
20,000 円
|
|
|
実用新案登録出願(明細書の作成に実質的に要した仕事量を考慮して注(5)(イ)~(ハ)に基づく割増料を加算することができる。)
2項目以降の請求項1毎に加算する額
|
175,000 円
9,500 円
|
|
国内における優先権の主張を伴う実用新案登録出願
先の出願の請求項より増加、変更がなされた請求項1項毎に加算する額
|
175,000 円
9,500 円
|
|
2以上の先の出願を基礎として国内における優先権を主張する実用新案登録出願の場合、先の出願から1を減じた数の先の出願1毎に加算する額
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24,000 円
|
|
出願変更
(1)特許出願から実用新案登録出願への変更
(2)意匠登録出願から実用新案登録出願への変更
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120,000 円
出願に準ずる
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実用新案登録訂正書の提出
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40,000 円
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実用新案技術評価の請求
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30,000 円
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|
実用新案技術評価書に関する口頭鑑定
|
80,000 円
|
|
実用新案技術評価書に関する書面鑑定
|
250,000 円
|
|
【中間処理】
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方式補正(塩基配列及びアミノ酸配列表のコ-ドデ-タの提出を含む)
|
9,500 円
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優先審査に関する書類の提出
(1) 出願人の場合
(2) 実施者の場合
|
155,000 円
250,000 円
|
|
早期審査に関する書類の提出
|
60,000 円
|
|
刊行物の提出(情報提供)
|
60,000 円
|
|
意見書
2項目以降の請求項1項毎に加算する額
|
60,000 円
3,000 円
|
|
手続補正書又はその他の中間手続
補正により増加する請求項1項毎に加算する額
|
60,000 円
10,000 円
|
6,700 円
|
審査官等との面接又はその準備
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35,000 円
|
|
出願公開請求
|
10,000 円
|
|
【異議・審判・訴訟等】
|
特許付与後又は登録付与後の異議申立事件
申立手数料
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270,000 円
|
270,000 円
|
2項目以降の請求項1項毎に加算する額
|
6,500 円
|
6,500 円
|
特許異議又は登録異議被申立事件への参加申請 *1
|
30,000 円
|
|
特許異議又は登録異議被申立事件に関する鑑定
口頭によるもの
書面によるもの
|
50,000 円
180,000 円
|
|
特許又は登録取消理由通知に対する意見書
2項目以降の請求項1項毎に加算する額
|
270,000 円
6,500 円
|
270,000 円
6,500 円
|
訂正請求
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100,000 円
|
|
訂正請求の拒絶通知に対する意見書及び補正書
2項目以降の請求項1項毎に加算する額
|
85,000 円
6,500 円
|
|
拒絶査定に対する審判事件
|
190,000 円
|
190,000 円
|
訂正の審判事件
|
170,000 円
|
170,000 円
|
無効審判事件
|
400,000 円
|
400,000 円
|
審判参加事件
|
200,000 円
|
200,000 円
|
審判事件における2項目以降の請求項1項毎に加算する額
|
6,700 円
|
6,700 円
|
早期審理に関する書類の提出
|
75,000 円
|
|
審判事件の中間手続
2項目以降の請求項1項毎に加算する額
|
85,000 円
5,500 円
|
|
判定事件
|
290,000 円
|
290,000 円
|
裁定事件
|
120,000 円
|
120,000 円
|
無効審判事件に伴う訂正請求
2項目以降の請求項1項毎に加算する額
|
110,000 円
6,700 円
|
6,700 円
|
行政不服審査法による事件
|
120,000 円
|
120,000 円
|
再審事件
2項目以降の請求項1項毎に加算する額
|
200,000 円
6,700 円
|
200,000 円
6,700 円
|
弁理士法第9条に掲げる事件
(1)目的の価格を算定できるもの手数料、謝金それぞれにつき
50万円以下のもの
50万円を超え 100万円以下の部分
100万円を超え 300万円以下の部分
300万円を超え 500万円以下の部分
500万円を超え 1000万円以下の部分
1000万円を超え 5000万円以下の部分
5000万円を超え 1億円以下の部分
1億円を超え 10億円以下の部分
10億円を超える部分
(2)目的の価額を算定できないもの
|
15%
12%
10%
8%
7%
5%
4%
3%
2% |
15%
12%
10%
8%
7%
5%
4%
3%
2% |
依頼者の受ける経済上その他の利益を標準とし、本項(1) の規定を準用する。
|
訴訟事件
|
1,000,000 円
|
1,000,000 円
|
特許法第150条による証拠保全事件
|
250,000 円
|
|
審判等費用額の請求
|
30,000 円
|
|
口頭審理、証拠調べ、準備手続、口頭弁論等の出頭
|
80,000 円
|
|
資料及び証拠の蒐集、検討
|
80,000 円
|
|
【その他】
|
特許料、出願審査の請求料の減免又は猶予の申請
|
9,500 円
|
|
出願人名義変更届(1件当り)
|
23,000 円
|
|
住所、住居表示、氏名、商号、印鑑等の変更届
|
12,000 円
|
|
特許法第30条による学術団体等の指定申請
|
20,000 円
|
|
料金納付
|
10,000 円
|
|
登録申請(1件当り)
|
40,000 円
|
|
住居表示変更による登録申請(1件当り)
|
12,500 円
|
|
却下理由通知の弁明書の提出(1件当り)
|
55,000 円
|
|
既納手数料返還請求
|
10,000 円
|
|
出願審査請求の管理(1件につき)
|
10,000 円
|
|
権利継続管理(1年1件につき)
|
10,000 円
|
|
登録後の代理人受任申請
|
20,000 円
|
|
権利回復申請
|
40,000 円
|
|
出願及び出願審査の請求に関する口頭鑑定
|
45,000 円
|
|
出願及び出願審査の請求に関する書面鑑定
|
出願と同額
|
|
出願及び出願審査の請求以外の口頭鑑定
|
120,000 円
|
|
出願及び出願審査の請求以外の書面鑑定
|
480,000 円
|
|
依頼者との相談(1時間当り)
|
20,000 円
|
|
【実費勘案項目】
|
先行技術調査
|
実 費
|
|
共同出願等複数の依頼者より依頼を受けた同一事件の割増手数料
|
実 費
|
|
特許、実用新案登録出願図面その他のイメ-ジ情報作成代
|
実 費
|
|
(特許・実用新案関係注)
(1) 上記金額には出願、請求、申請その他の印紙料、指定情報処理機関に納付すべき手数料及び消費税を含まな い。
(2) 事件を中途において受任した場合は新規受注と同額とする。
(3) 受任時、謝金を放棄し、謝金の5割を手数料に加算して請求することができる。
(4) 緊急に処理を要する事件の受任については、割増料を加算して請求することができる。
(5) (イ) 本文中に規定する割増料は明細書の作成に実質的に要した仕事の量(頁数あるいは時間)と難易に応じて算定することができる。たとえば、出願人との協議により、明細書に開示すべき先行技術等の事前の分析を特に必要と認める場合、雛形、見本あるいは図面等に基づく発明者等の専ら口頭による説明の範囲を超えて、専門家からしか期待できない付加価値をつけて明細書を作成したと認める場合、または出願人の要請もしくは協議により、複数案件を併せて明細書を作成した場合は、明細書の作成に実質的に要した仕事の量と難易の判断要素とすることができる。
(ロ) 明細書において提案原稿を超えて、実質的に作成した頁数が9頁以上になる場合、1頁当り6,000円の割増料を加算することができる。
(ハ) 明細書作成後に当初の提案原稿の開示内容を超えて明細書、図面の改変をしたときは20,000円/ 時間の割増料を加算することができる。
(ニ) 塩基配列及びアミノ酸配列表の加工手数料は、出願人から提供されたデ-タをガイドラインに沿って実質的に加工することが必要な場合に申し受けることとする。また、出願人から提供されたデ-タを実質的に加工することが必要な場合において、実質的に要した仕事の量(頁数あるいは時間)と難易に応じて増減することができる。
(6) 意見書については、引用例数2件を超える1件増す毎に 5,500円を加算して請求することができる。
(7) 特許・登録の異議申立事件及び答弁事件(出願から継続の場合を含む)並びに無効審判事件については、証拠数2件を超える1件増す毎に 5,500円を加算して請求することができる。
(8) 意見書、補正書、特許、登録又は訂正許可の異議申立事件、同答弁事件、審判事件及びそれらの中間手続における請求項の数に応じた加算の総額は、実質的仕事量を考慮して修正することができる。
(9) 特許出願又は実用新案登録出願(出願変更を含む)の手数料には、要約書作成の手数料を含まない。
(10) 特許・実用新案関係項目中の*印は以下の通り。
*1 参加申請人が意見書等を提出する時には、当該費用は特許権者又は実用新案権者の手続に関する手数料に準ずる。
|
|
意匠関係
|
【出願】
|
意匠登録出願(類似意匠、組物の意匠、関連意匠、および秘密意匠の登録出願を含む)
|
90,000 円
|
65,000 円
|
意匠並びに意匠に係る物品の説明(意匠法施行規則様式1中の備考20乃至22、同25に規定するもの)
|
10,000 円
|
|
特徴記載
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10,000 円
|
|
出願変更
(1) 特許又は実用新案登録出願から変更する場合
(2) 同一の法律に基づく他の出願に変更する場合
|
出願に準ずる
24,000 円
|
出願に準ずる
出願に準ずる
|
新規性喪失の例外規定適用の申請
|
30,000 円
|
|
意匠登録出願(出願変更含む)及び中間手続を電子情報処理組織を使用して行う場合又はフレキシブルディスクの提出により行った場合に加算する額
|
1,200 円に書面1枚につき700円を加えた額
|
|
【中間処理】
|
方式補正
|
9,500 円
|
|
早期審査に関する書類の提出
|
135,000 円
|
|
意見書
|
50,000 円
|
|
手続補正書又はその他の中間手続
|
50,000 円
|
|
審査官等との面接
|
35,000 円
|
|
【審判・訴訟等】
|
補正却下の決定に対する審判事件
|
120,000 円
|
120,000 円
|
拒絶査定に対する審判事件
|
190,000 円
|
190,000 円
|
無効審判事件
|
400,000 円
|
400,000 円
|
審判参加事件
|
200,000 円
|
200,000 円
|
早期審理に関する書類の提出
|
75,000 円
|
|
判定事件
|
290,000 円
|
290,000 円
|
裁定事件
|
120,000 円
|
120,000 円
|
審判事件等の中間手続
|
85,000 円
|
|
行政不服審査法による事件
|
120,000 円
|
120,000 円
|
再審事件
|
200,000 円
|
200,000 円
|
弁理士法第9条に掲げる事件
(1) 目的の価額を算定できるもの手数料、謝金それぞれにつき
50万円以下のもの
50万円を超え 100万円以下の部分
100万円を超え 300万円以下の部分
300万円を超え 500万円以下の部分
500万円を超え 1000万円以下の部分
1000万円を超え 5000万円以下の部分
5000万円を超え 1億円以下の部分
1億円を超え 10億円以下の部分
10億円を超える部分
(2) 目的の価額を算定できないもの
|
15%
12%
10%
8%
7%
5%
4%
3%
2% |
15%
12%
10%
8%
7%
5%
4%
3%
2% |
依頼書の受ける経済上その他の利益を標準とし、本項(1) の規定を準用す。
|
訴訟事件
|
1,000,000 円
|
1,000,000 円
|
証拠保全事件(準用する特許法第150 条)
|
250,000 円
|
|
審判等費用額の請求
|
30,000 円
|
|
口頭審理、証拠調べ、準備手続、口頭弁論等の出頭
|
80,000 円
|
|
資料及び証拠の蒐集、検討
|
80,000 円
|
|
【その他】
|
出願人名義変更届(1件当り)
|
23,000 円
|
|
住所、住居表示、氏名、商号、印鑑等の変更届
|
12,000 円
|
|
識別番号付与請求
|
20,000 円
|
|
料金納付
|
10,000 円
|
|
意匠権の回復申請(意匠法第44条2第1項)
|
40,000 円
|
|
既納手数料返還請求
|
10,000 円
|
|
登録後の代理人受任申請
|
20,000 円
|
|
登録申請(1件当り)
|
40,000 円
|
|
住居表示変更による登録申請(1件当り)
|
12,500 円
|
|
却下理由通知の弁明書の提出(1件当り)
|
55,000 円
|
|
権利継続管理(1年1件につき)
|
10,000 円
|
|
出願に関する口頭鑑定
|
45,000 円
|
|
出願に関する書面鑑定
|
出願と同額
|
|
出願以外の口頭鑑定
|
120,000 円
|
|
出願以外の書面鑑定
|
480,000 円
|
|
【実費勘案項目】
|
先行技術調査
|
実 費
|
|
意匠調査
|
実 費
|
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意匠写真代又は意匠図面代
|
実 費
|
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(意匠関係注)
(1)上記金額には出願、請求、申請その他の印紙料、指定情報処理機関に納付すべき手数料及び消費税を含まない
(2)事件を中途において受任した場合は新規受注と同額とする。
(3)受任時、謝金を放棄し、謝金の5割を手数料に加算して請求することができる。
(4)緊急に処理を要する事件の受任については、割増料を加算して請求することができる。
(5)意見書については、引用例数2件を超える1件増す毎に 5,500円を加算して請求することができる。
(6)無効審判事件については、証拠数2件を超える1件増す毎に 5,500円を加算して請求することができる。
|
|
商標関係
|
【出願】
|
商標登録出願
2区分目以降の1区分毎に加算する額
|
60,000 円
42,000 円
|
45,000 円
31,000 円
|
商品、役務に関する説明(該当区分毎に)
|
10,000 円
|
|
団体商標出願人的適格確立証書面の提出
|
20,000 円
|
|
防護標章登録出願
2区分目以降の1区分毎に加算する額
|
60,000 円
42,000 円
|
45,000 円
31,000 円
|
商標権存続期間更新登録出願
|
48,000 円
|
31,000 円
|
防護標章権存続期間更新登録出願
2区分目以降の1区分毎に加算する額
|
35,000 円
25,000 円
|
27,000 円
19,000 円
|
商標権存続期間更新登録申請
2区分目以降の1区分毎に加算する額
|
48,000 円
34,000 円
|
|
期間経過後の商標権存続期間更新登録申請
2区分目以降の1区分毎に加算する額
|
48,000 円
34,000 円
|
|
商標書換登録申請手数料
4区分目以降の1区分毎に加算する額
|
40,000 円
7,000 円
|
|
出願変更(同一の法律に基づく他の出願に変更する場合)
|
24,000 円
|
変更後の出願に準ずる
|
商標登録出願の分割
|
55,000 円
|
|
博覧会出品の特例の申請
|
40,000 円
|
商標出願に準ずる
|
商標登録出願(分割出願含む)及び中間手続を電子情報処理組織を使用して行う場合又はフレキシブルディスクの提出により行った場合に加算する額
|
1,200円に書面 1枚につき700 円を加えた額
|
|
【中間処理】
|
方式補正
|
10,000 円
|
|
刊行物の提出(情報提供)
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2
|
110,000 円
77,000 円
|
|
早期審査に関する書類の提出
2区分目以降の1区分毎に加算する額(事情説明のある区分数-1)
|
70,000 円
49,000 円
|
|
意見書又はその他の中間手続
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *1
|
55,000 円
38,000 円
|
|
手続補正書
手続補正により増加する区分1区分毎に加算する額
|
55,000 円
42,000 円
|
31,000 円
|
審査官等との面接
|
35,000 円
|
|
【登録異議・審判・訴訟等】
|
商標登録付与後の異議申立事件
|
|
|
登録異議申立手数料
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2
|
220,000 円
150,000 円
|
220,000 円
150,000 円
|
登録異議被申立て事件への参加申請 *4
|
30,000 円
|
|
登録異議被申立て事件に関する鑑定
口答によるもの
2区分目以降の1区分毎に加算する額
書面によるもの
2区分目以降の1区分毎に加算する額
|
50,000 円
35,000 円
180,000 円
125,000 円
|
|
登録取消理由通知に対する意見書
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *3
|
220,000 円
150,000 円
|
220,000 円
150,000 円
|
補正却下の決定に対する審判事件
|
120,000 円
|
120,000 円
|
拒絶査定に対する審判事件
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *1
|
190,000 円
130,000 円
|
190,000 円
130,000 円
|
無効審判事件
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2
|
380,000 円
260,000 円
|
380,000 円
260,000 円
|
取消審判事件(商標法第50条の取消審判を除く)
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2,*3
|
250,000 円
170,000 円
|
250,000 円
170,000 円
|
不使用登録商標取消審判請求事件
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2
|
100,000 円
70,000 円
|
100,000 円
70,000 円
|
同上弁駁手続加算額
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2
|
200,000 円
140,000 円
|
200,000 円
140,000 円
|
同上答弁事件
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *3
|
330,000 円
230,000 円
|
330,000 円
230,000 円
|
審判請求に係る商標権者との譲渡交渉(1回につき)
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70,000 円
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審判参加事件 *4
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200,000 円
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200,000 円
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登録異議申立、審判事件等の中間手続
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2,*3
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85,000 円
60,000 円
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判定事件
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290,000 円
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290,000 円
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行政不服審査法による事件
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120,000 円
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120,000 円
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再審事件
2区分目以降の1区分毎に加算する額 *1
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200,000 円
140,000 円
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200,000 円
140,000 円
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早期審理に関する書類の提出
2区分目以降の1区分毎に加算する額(事情説明のある区分数-1)
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70,000 円
49,000 円
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弁理士法第9条に掲げる事件
(1)目的の価格を算定できるもの手数料、謝金それぞれにつき
50万円以下のもの
50万円を超え 100万円以下の部分
100万円を超え 300万円以下の部分
300万円を超え 500万円以下の部分
500万円を超え 1000万円以下の部分
1000万円を超え 5000万円以下の部分
5000万円を超え 1億円以下の部分
1億円を超え 10億円以下の部分
10億円を超える部分
(2)目的の価額を算定できないもの
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15%
12%
10%
8%
7%
5%
4%
3%
2% |
15%
12%
10%
8%
7%
5%
4%
3%
2% |
依頼者の受ける経済上その他の利益を標準とし、本項(1) の規定を準用する。
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訴訟事件
☆2区分目以降の1区分毎に加算する額 *2,*3
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900,000 円
630,000 円
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900,000 円
630,000 円
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証拠保全事件(準用する特許法第150条)
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250,000 円
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審判等費用額の請求
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30,000 円
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口頭審理、証拠調べ、準備手続、口頭弁論等の出頭
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50,000 円
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資料及び証拠の蒐集、検討
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80,000 円
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【その他】
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出願人名義変更届(1件当り)
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23,000 円
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住所、住居表示、氏名、商号、印鑑等の変更届
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12,000 円
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識別番号付与請求
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20,000 円
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商標法第9条による博覧会等の指定申請
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20,000 円
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登録申請(1件当り)
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40,000 円
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商標権分割登録申請(1件当り)
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40,000 円
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住居表示変更による登録申請(1件当り)
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12,500 円
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却下理由通知の弁明書の提出(1件当り)
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55,000 円
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登録料の納付
2区分目以降の1区分毎に加算する額
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10,000 円
7,000 円
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既納手数料返還請求
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10,000 円
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権利継続管理(1年1件につき)
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10,000 円
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商標登録から団体商標登録への変更申請
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40,000 円
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登録後の代理人受任申請
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20,000 円
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出願に関する口頭鑑定
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45,000 円
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出願に関する書面鑑定
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出願と同額
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出願以外の口頭鑑定
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120、000 円
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出願以外の書面鑑定
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480、000 円
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【実費勘案項目】
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先行商標の調査
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実 費
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商標先登録先願調査(文字商標、1類似商品・役務群)
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実 費
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その他の商標調査
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実 費
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共同出願等の依頼者より依頼を受けた同一事件の割増手数料
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実 費
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商標見本代(立体商標見本代を含む)
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実 費
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(商標関係注)
(1)上記金額には出願、請求、申請その他の印紙料、情報提供機関に支払う手数料及び消費税を含まない。
(2)事件を中途において受任した場合は新規受任と同額とする。
(3)受任時、謝金を放棄し、謝金の5割を手数料に加算して請求することができる。
(4)緊急に処理を要する事件の受任については、割増料を加算して請求することができる。
(5)意見書については、引用例数2件を越える1件増す毎に割増料を加算して請求することができる。
(6)登録の異議申立事件及び答弁事件(出願から継続の場合を含む)並びに無効審判事件については、証拠 数2件を越える1件増す毎に割増料を加算して請求することができる。
(7)意見書、補正書、登録、異議申立事件、同答弁事件、審判事件、訴訟事件及びそれらの中間手続における区分数に応じた加算の総額は、実質的仕事量を考慮して修正することができる。 商標登録関係項目中の*印は以下の通り。
*1 当該出願・審判事件における拒絶理由又は拒絶査定の理由に関係し、実質的に出願人又は審判請求人が反論する指定商品又は役務に関係する区分について加算できるものとする。
*2 情報提供・登録異議申立事件・審判請求事件において、情報提供者、異議申立人又は審判請求人が理由を主張する指定商品又は役務に関する区分について加算できるものとする。
*3 登録異議被申立事件・審判被請求事件において、意見書又は答弁書で実質的に反論する指定商品又は役務に関係する区分について加算できるものとする。
*4 参加申請人が意見書等を提出するときは、当該費用は商標権者の手数料に準ずる。
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