費用について

出願〜権利化〜維持管理など必要な費用は、次の(ア)(イ)の2種類に大別されます。
(ア)特許庁に支払う費用
(イ)弁理士(弊所)に支払う費用

(ア) 特許庁に支払う費用(特許印紙相当)

手続ごとに法律で定められた特許庁に納付しなければならない費用です。
特許印紙を使って通常特許庁に納付します。
各手続時にかかる特許庁費用につきましては以下をご覧下さい。
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特許庁ホームページ 手続に必要な料金( https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm )

(イ) 弁理士(弊所)にお支払いいただく費用

出願手数料、審査請求手数料、中間処理(意見書・補正書)費用、審判費用、調査費用等の弁理士(弊所)に対してお支払いいただく費用です。
従前は、弁理士会が参考として定めていた弁理士報酬額表が、標準的な目安となっていました。しかし弁理士法の改正(平成13年1月6日施行)に伴い、この弁理士報酬額表は廃止され、現在では各特許事務所がお客さまとの契約により費用を定めております。
弊所の費用(目安)につきましては、 弊所料金表 をご覧下さい。
ご不明な点等がございましたら、どうぞご遠慮なく弊所までお尋ね下さい。